親の援助と贈与税
費用を両家で分担するなら、そもそも贈与にあたりません。一括贈与の非課税は2027年3月末までです。
親が結婚式の費用を出すと贈与税はかかる?
国税庁のQ&Aでは、結婚式・披露宴の費用を誰が負担するかは、式の内容、招待客との関係・人数、地域の慣習などで変わり、本来負担すべき人それぞれが分担している場合は、そもそも贈与にあたらないとしています。また、婚姻後の生活に必要な家具・寝具・家電などの購入費用を受け取り、全額をその購入に使った場合も贈与税はかかりません。預金や株式、住宅の購入資金に回した分は課税の対象になります。
このほか、個人からの祝物などで社会通念上相当と認められるものにも贈与税はかかりません(国税庁 No.4405)。
暦年の基礎控除は110万円
贈与税は、1月1日〜12月31日の1年間に受けた贈与の合計から基礎控除110万円を引いた残りにかかります。110万円を超える場合は、翌年2月1日〜3月15日に申告と納税が必要です(国税庁 No.4402)。
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税(2027年3月31日まで)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象期間 | 2015年4月1日〜2027年3月31日(令和9年3月31日)に、金融機関で手続きをして拠出したもの |
| 非課税の上限 | 1,000万円(うち結婚に関する費用は300万円まで) |
| 受け取る人 | 契約の日に18歳以上50歳未満。前年の合計所得金額が1,000万円以下 |
| 贈る人 | 父母・祖父母などの直系尊属 |
| 結婚の費用の範囲 | 挙式費用・衣装代などの婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払うもの)、家賃・敷金などの新居費用、転居費用 |
| 残ったとき | 50歳になった時点の残りは贈与税の対象。贈る人が亡くなったときの残りは相続税の対象 |
2027年3月末で終わる見込み。こども家庭庁は令和9年度の税制改正要望で、この措置を2027年3月31日の期限の到来をもって廃止するよう求めています(それまでに拠出した分は引き続き適用)。最終的には2026年12月ごろの税制改正大綱で決まります。
例:親の援助100万円を入れると
平均の金額で援助が100万円あると、自己負担は約38.5万円、上がり幅込みで約140.5万円です。援助の額が決まったら計算票に入れて確かめましょう。
税金の扱いは家庭ごとに違います。金額が大きい場合は、税務署や税理士に確認してください。
2〜3会場の見積もりを、同じ条件で並べる
同じ人数・同じ日取りでも、見積もりは会場によって違います。招待人数と希望の時期を決めて2〜3会場を見学し、初回見積もりに何が入っていて何が入っていないかを確かめましょう。
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出典
- 国税庁 扶養義務者から生活費・教育費の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A(平成25年12月)
- 国税庁 タックスアンサーNo.4405 贈与税がかからない場合
- 国税庁 タックスアンサーNo.4402 贈与税がかかる場合(基礎控除110万円)
- 国税庁 タックスアンサーNo.4511 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税
- 国税庁 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度のあらまし(令和7年6月)
- こども家庭庁 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
- 財務省 令和9年度税制改正要望(こども家庭庁)結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置の廃止
- リクルート ゼクシィ結婚トレンド調査2024 報告書(全国推計値・地域別総額)